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県立学校学習・文化施設開放事業について
日頃から学校体育施設開放事業について、御理解と御協力をいただき感謝いたします。
県内の感染拡大防止のため下記の感染防止対策を徹底して施設を利用していただきますよう改めてお願いいたします。
【感染防止対策】
〇活動後は速やかに帰宅する。
〇以下の行為を伴う利用は禁止する。
・大声での発生など感染リスクの高まる行為
・身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為 を除く。)
〇以下の感染防止対策を徹底する。
・マスク着用(運動時は除く)、手指消毒、検温などの感染対策。
・諸設備の消毒、利用者の体調管理の徹底
・三密を回避するための必要最低限度の人数制限、社会的距離を確保する 等の感染対策
・接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINEコロナお知らせシステム)の活用等
◎利用後に提出をお願いしている「健康チェックシート」もご活用ください。
本校では、地域住民の学習・文化活動の場の利用に供するため、かしの木会館・どんぐりホールを開放しています。
1 開放施設及び開放日時
(1)開放する学習・文化施設は、次のとおりです。
かしの木会館:1階ホール、2階和室(30畳×2室)
どんぐりホール:1、2階多目的室
◆かしの木会館 | ||
【1Fホール】 | 【2F和室(2部屋)】 | |
◆どんぐりホール | ||
【1F多目的室】 | 【2F多目的室】 |
(2)開放日及び開放時間は、次のとおりです。
平 日:17:30~21:00
土・日曜日: 8:00~21:00 ※祝祭日についても開放
◆区分
午 前 8:00~12:00
午 後 13:00~17:00
平 日:17:30~21:00
土・日曜日: 8:00~21:00 ※祝祭日についても開放
◆区分
午 前 8:00~12:00
午 後 13:00~17:00
夜 間 18:00~21:00
※時間単位の利用も可
※ 通して利用する場合は、間の時間も含めます。
※ 学校教育活動や天候等によって利用できない日、時間があります。申込の際にご確認お願いします。また、開放日及び開放時間はあくまでも予定です。利用受付後であっても、利用できなくなることがあります。
※時間単位の利用も可
※ 通して利用する場合は、間の時間も含めます。
※ 学校教育活動や天候等によって利用できない日、時間があります。申込の際にご確認お願いします。また、開放日及び開放時間はあくまでも予定です。利用受付後であっても、利用できなくなることがあります。
※ 長期休業中は、この限りではありません。
◆利用者の範囲
(1)本校の学習・文化施設を利用できる方は次のとおりで、管理指導員を選出できる団体です。◆利用者の範囲
ア 学習・文化活動を目的とした市内在住者又は在勤者で、概ね5人以上で組織されている責任者の明確な団体。
イ 高齢者や障害者を中心とする学習・文化活動を目的とした県内在住者又は在勤者で、概ね5人以上で組織されている責任者の明確な団体。
(2)利用者はあらかじめ、「様式1 登録申請書(学習・文化施設)」に「利用登録者名簿(学習・文化施設)」を添えて、運営委員会(受付場所:上尾かしの木特別支援学校 事務室)に提出し、「学習・文化施設利用団体登録証(様式2)」の交付を受けてください。
◆利用の許可
(1)開放施設の利用を希望する団体は様式3 利用申請書(pdf形式) (xls形式)を以下の表に記載された期限までに提出して下さい。期限後の受付はできませんのでよろしくお願いします。
(2)結果については、前月の20日ごろまでにお知らせいたします。
(3)学校教育活動等の状況により、利用許可後でも施設の利用許可を取り消す場合があります。
(4)利用の手続き等については学習・文化施設の利用手続き等についてによります。
(1)開放施設の利用を希望する団体は様式3 利用申請書(pdf形式) (xls形式)を以下の表に記載された期限までに提出して下さい。期限後の受付はできませんのでよろしくお願いします。
(2)結果については、前月の20日ごろまでにお知らせいたします。
(3)学校教育活動等の状況により、利用許可後でも施設の利用許可を取り消す場合があります。
(4)利用の手続き等については学習・文化施設の利用手続き等についてによります。
利用する月 | 申請書締め切り日 |
6月利用分 | 4月15日(金) |
7月利用分 | 5月16日(月) |
8月利用分 | 6月15日(水) |
9月利用分 | 7月15日(金) |
10月利用分 | 8月15日(月) |
11月利用分 | 9月15日(木) |
12月利用分 | 10月17日(月) |
1月利用分 | 11月15日(火) |
2月利用分 | 12月15日(木) |
3月利用分 | 1月16日(月) |
ご利用になる団体は、利用当日の8:30~16:45まで(利用日が土・日・祝日の場合は直前の平日8:30~16:45まで)に本校事務室にて鍵を借用してください。
(期限経過後はいかなる理由があっても貸し出ししません。)
鍵は責任をもって管理してください。ほかの団体にまた貸ししないでください(翌日が土・日・祝日の場合は直後の平日の16:45まで)。
◆ 使用料等
原則として、使用料は無料です。高熱水費等の実費は、管理指導日誌に記載された照明使用時間を元に算出した金額を、後日送付する納付書により金融機関で納付していただきます。
◆ 利用の取り消し等
運営委員長及び管理指導員は、利用の承認を受けた利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その利用許可の取消又は利用を中止していただく場合があります。
(1)この実施要領に定める規定に違反したとき。
(2)利用者が許可した目的以外の目的で利用したとき。
(3)学校教育活動上又は施設管理上支障が生じたとき、その他やむを得ない事情が生じたとき。
◆ 管理指導員
管理指導員は、次の業務を行います。
(1)施設の利用開始時の当該学校への連絡及び解錠、並びに終了時の施錠及び管理者への報告
(2)利用許可証の確認
(3)利用者の安全管理指導
(4)利用前後の施設整備及び火気の点検
(5)利用後の清掃指導
(6)管理指導日誌の記入
(7)事故その他異常事態が発生した場合の諸連絡
(8)その他必要な事項
(期限経過後はいかなる理由があっても貸し出ししません。)
鍵は責任をもって管理してください。ほかの団体にまた貸ししないでください(翌日が土・日・祝日の場合は直後の平日の16:45まで)。
◆ 使用料等
原則として、使用料は無料です。高熱水費等の実費は、管理指導日誌に記載された照明使用時間を元に算出した金額を、後日送付する納付書により金融機関で納付していただきます。
◆ 利用の取り消し等
運営委員長及び管理指導員は、利用の承認を受けた利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その利用許可の取消又は利用を中止していただく場合があります。
(1)この実施要領に定める規定に違反したとき。
(2)利用者が許可した目的以外の目的で利用したとき。
(3)学校教育活動上又は施設管理上支障が生じたとき、その他やむを得ない事情が生じたとき。
◆ 管理指導員
管理指導員は、次の業務を行います。
(1)施設の利用開始時の当該学校への連絡及び解錠、並びに終了時の施錠及び管理者への報告
(2)利用許可証の確認
(3)利用者の安全管理指導
(4)利用前後の施設整備及び火気の点検
(5)利用後の清掃指導
(6)管理指導日誌の記入
(7)事故その他異常事態が発生した場合の諸連絡
(8)その他必要な事項
◆ 利用者の義務
(1)利用者は、別に定める「学習・文化施設利用のきまり.rtf」を守ってください。
(2)利用者は、運営委員長及び管理指導員の指示に従って開放施設を利用してください。
(3)利用者が遵守事項に違反した場合には、運営委員長及び管理指導員は利用者に対して利用停止を命ずることができるものとします。
(1)利用者は、別に定める「学習・文化施設利用のきまり.rtf」を守ってください。
(2)利用者は、運営委員長及び管理指導員の指示に従って開放施設を利用してください。
(3)利用者が遵守事項に違反した場合には、運営委員長及び管理指導員は利用者に対して利用停止を命ずることができるものとします。
(4)利用者は、開放施設の利用を終えるとき、速やかに設備、備品等を現状に復帰し、管理指導員の点検を受けてください。
(5)利用者は、『県立学校学習・文化施設開放事業 管理指導日誌』[ 管理指導日誌(かしの木会館用)]、[管理指導日誌(どんぐりホール用)]に記入してください。
◆ 損傷及び滅失の届け出等(5)利用者は、『県立学校学習・文化施設開放事業 管理指導日誌』[ 管理指導日誌(かしの木会館用)]、[管理指導日誌(どんぐりホール用)]に記入してください。
利用者は、開放施設を損傷し又は滅失したときは、直ちにその旨を運営委員長又は管理指導員に連絡するとともに、施設・設備毀損届を運営委員長に提出し、速やかにその損害を弁償していただきます。
◆ 利用者の事故
(1)利用中に人身事故、火災、盗難等が起こった場合には、直ちに管理指導員に通報し適切な対応してください。
(2)その後、管理指導員は、速やかにその状況を運営委員長に報告し、運営委員長は教育委員会に報告してください。